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みなべ国際行政書士事務所
兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目10-101-3302

建設業許可

建設業法では、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を推進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。

詳しくは、お問合せください。

建設業の許可

1.許可を必要とするもの

建設業を営もうとするものは、いわゆる軽微な建設工事を請け負って営業しようとする場合を除いては、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

 

2.許可を必要としないもの

(1)軽微な建設工事

次のような軽微な建設工事のみを請け負って営業するものは必ずしも建設業の許可を受けなくても良いことになっています。

(a)建築一式工事

  工事1件の請負代金の額が1,500万円未満(税込)の工事又は

  延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

(b)建築一式工事以外の建設工事

  工事1件の請負代金の額が500万円未満(税込)の工事

(2)付帯工事

軽微な建設工事以外の工事を請け負うときは、その工事に対応する建設業の許可を受けなければなりません。

しかし、許可のある建設工事の施工に際し、その工事に従として付帯する他の建設工事があるときは、その付帯工事に関する建設業の許可がなく、かつ、それが軽微な建設工事でなくても、許可のある建設工事とともに、その付帯工事を請け負うことができます。

詳しくは、お問合せください。

業種別許可制

1.業種別許可制

建設業の許可は、建設工事の種類ごとに行われます。

2.建設工事の種類

土木工事業       鋼構造物工事業     熱絶縁工事業

建築工事業       鉄筋工事業       電気通信工事業

大工工事業       ほ装工事業       造園工事業

左官工事業       しゅんせつ工事業    さく井工事業

とび・土工工事業    板金工事業       建具工事業

石工事業        ガラス工事業      水道施設工事業

屋根工事業       塗装工事業       消防施設工事業

電気工事業       防水工事業       清掃施設工事業

管工事業        内装仕上工事業

タイル・れんが・ブロック工事業 機械器具設置工事業

3.その他

実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできます。また、現在取得している許可業種とは別の業種を追加して取得することもできます。

 

詳しくは、お問合せください。

許可の区分

1.大臣許可と知事許可

(1)大臣許可

許可行政庁:本店の所在地を所管する地方整備局長等

(2)知事許可

許可行政庁:営業所の所在地を管轄する都道府県知事

 

2.一般建設業と特定建設業

建設業の許可は、下請け契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行われます。

(1)特定建設業

発注者から直接請け負う1件の建設工事について下請代金の額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる下請け契約を締結する場合(税込)。

(2)一般建設業

上記以外は、一般建設業の許可で差し支えありません。

詳しくは、お問合せください。

許可の有効期間

1.有効期間

建設業の有効期間は5年間です。

2.留意事項

許可は5年ごとに更新を受けなければ失効しますので、十分ご留意ください。

3.更新

更新は従前の許可の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前までに申請する必要があります。

詳しくは、お問合せください。

許可の申請

1.許可申請書類の提出先(兵庫県の場合)

(1)大臣許可

大臣許可については兵庫県県土整備部県土企画局総務課建設業室を経由して、国土交通省近畿地方整備局(許可行政庁)あてに提出します。

(2)知事許可

知事許可については申請者の主たる営業所の所在を所管する県民局(許可行政庁)に提出します。

2.許可手数料

(1)大臣許可

 ①新規の許可 15万円(登録免許税)

 ②更新及び同一許可区分での追加許可 5万円(収入印紙)

(2)知事許可

 ①新規の許可 9万円(兵庫県収入証紙)

 ②更新及び同一許可区分での追加許可 5万円(兵庫県収入証紙)

(3)区分毎許可手数料

 詳しくは『許可手数料の額一覧表』を参照ください。

3.許可申請書類の提出部数

(1)大臣許可

正本1部、副本1部及び営業所のある都道府県の数と同一部数

(2)知事許可

正本1部、副本1部

詳しくは、お問合せください。