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神戸大阪法人設立・運営サポート
みなべ国際行政書士事務所
兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目10-101-3302
078-857-1550
建設業許可や更新手続き、各種開業許可、認可など
建設業をおこなう場合は、一部の軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて建設業の許可を受ける必要があります。
その許可も都道府県知事の許可と国土交通大臣許可の許可の2とおりがあり、種類の異なる許可、業種ごとの許可を取得することが必要になります。
新たに不動産業を始めようとされる場合や、新たに不動産業の支店や店舗を増やしていこうとする場合は「宅地建物取引業法」関係の手続きが必要になります。
『古物』とは、「中古品」や「セコハン」「ユーズド」はたまた「アンティーク」「骨董」などと呼ばれる新品以外の様々な物品の法的な総称になります。
今では古本屋や中古品店の実店舗で「古物」を購入することだけでは無く、インターネット・ショップやオークションサイト、国際間での取り引きなど、様々な形態で「古物」を取り引きされることがあります。
こうした取引を業務としておこなうためには、「古物営業法」関係の手続きが必要になります。
飲食店を開業するにあたっては、一般に「食品衛生法」に関係する手続きが必要になります。また開店しようとするお店の内容によっては「風俗営業法」関係の手続きが必要になることもあります。
旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。旅館業は「人を宿泊させる」ことなので生活の本拠を置くようなアパートや間借り部屋のような場合は、旅館業に含まれません。
旅館業には『ホテル営業』、『旅館営業』、『簡易宿所営業』及び『下宿営業』の4種があり、それぞれに該当する内容と許可要件が違っています。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
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ご依頼者との対話を重視しています
ご依頼者との対話を重視することがモットーです。ご依頼者のお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
当事務所はフォローも充実しています
当事務所では、ご依頼者にご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
当事務所のサービス料金について。
建設業許可 | ¥ 132,000~ |
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古物営業許可 | ¥ 55,000~ |
飲食店営業許可 | ¥ 55,000~ |
旅館業営業認可 | ¥ 220,000~ |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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