兵庫、大阪、京都で会社設立、ベンチャー起業、各種許認可申請、契約書作成など企業の手続きにかかわることならお気軽にご相談ください
神戸大阪法人設立・運営サポート
みなべ国際行政書士事務所
兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目10-101-3302
078-857-1550
こちらでは起業・会社設立サポートについて紹介いたします。会社設立をしようとされている方、既に会社運営をしつつ、新たな展開をお考えの方、これから起業をお考えの方に起業手続、各種許認可、補助金・融資サポート、コンプライアンスの各方面からお手伝いしています。
また、外国の会社・個人が日本で起業する場合もお気軽にお問合せください。外国人の責任者の方が日本のビザを取得するための条件とスケジュールのご相談もできます。
自分でビジネスを始める際に個人でスタートするのか(個人事業主届)、法人でスタートするのか(会社設立)、を決める必要があります。
詳しくは、お問合せください。
株式会社の設立は、概ね以下のような手順でおこなわれます。
各ステップで手戻りが無いよう、事前準備段階で事業全体についてご相談ください。株式会社設立では、目指すビジネスに最適な組織設計が不可欠です。是非、計画段階からご相談ください。
詳しくは、お問合せください。
合同会社の設立は、概ね以下のような手順でおこなわれます。
2006年に新たに認められた会社の形態です。株式会社よりも簡便に設立できる法人形態として、小規模な起業に向いています。
詳しくは、お問合せください。
外国の会社が日本に進出するには、大きく分けて4つの形態があります。
外国企業が日本で活動をするために準備的、補助的な活動をするための拠点として設置されます。
リサーチ活動や公告宣伝活動はできますが、直接的に営業活動をおこなうことは出来ません。
駐在員事務所は登記の必要はありませんが、銀行口座の開設や不動産賃借契約を事務所の名義でおこなうことはできません。
外国企業が日本で取引をおこなうためには日本で登記されている必要があります。
支店は日本で営業活動をするために最も簡易な方法です。視点として活動拠点を確保して、視点の代表者を定めた上で登記すれば日本国内で営業活動をすることができます。
法律上は支店に固有の法人格は無く、外国企業の一部分として取り扱われますが、支店の名義で銀行口座を開設したり、不動産賃借契約をおこなうことができます。
外国企業が日本で子会社を設立する場合、日本の会社法による株式会社や合同会社などの法人を設立することになります。
法律に定められた手続きを行った上で登記され法人化し、外国企業とは別個の法人となります。また、既にある日本企業への資本参加や投資会社などとの合弁会社の設立などの方法もあります。
法人ではない有限責任事業組合を設立する方法により事業をおこなう方法もあります。日本版LLPとも言う事業体で有限責任を負う出資者だけで構成される組合組織です。
今、お考えの事業イメージから事業計画のタタキ台を一緒に考えていきます。特に外国人の方が在留資格を取得して日本で直接経営に携わる場合は、事前に事業計画を練っておく必要があります。
具体的な会社設立スケジュールを一緒に考えます。
設立する会社の形態や業務内容、外国人が直接、経営に携わるかどうかによって、設立の手順が違ってきます。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
具体的は状況をメールで♪
メールで具体的な状況を書いてお問い合わせ頂ければ、より詳しい相談に入れます。
ご依頼者との対話を重視しています
ご依頼者との対話を重視することがモットーです。まずは相談業務として、ご依頼者のお話にじっくりと耳を傾け、丁寧にヒアリングいたします。
(ご契約いただいた相談者は、相談料を手続き費用に充当いたします。)
当事務所はフォローも充実しています
当事務所では、ご依頼者にご納得いただけないままお手続きを進めるようなことはありません。ご不明な点がありましたら、お気軽にお尋ねください。
ここでは当事務所のサポート料金についてご案内いたします。
定款作成 | ¥ 33,000円~ |
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電子定款認証 | ¥ 11,000円~ |
議事録作成 | ¥ 11,000円~ |
起業アドバイス | ¥ 11,000円/時間 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。