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神戸大阪法人設立・運営サポート
みなべ国際行政書士事務所
兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目10-101-3302
078-857-1550
旅館業には『ホテル営業』、『旅館営業』、『簡易宿所営業』及び『下宿営業』の4種があります。それぞれ該当する内容と許可要件が違っています。
旅館業を経営しようとする人は旅館業法及び施行令に定められている種類ごとの基準を満たしておくだけではなく、都道府県等の条例に定める基準も満たす必要があります。その上で都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受ける必要があります。そして旅館業の運営も都道府県等の条例で定める換気、採光、照明、防湿、清潔等の衛生基準に従わなければなりません。
こうした決まりごとを旅館等を設置しようとする自治体での基準も含めてチェックした上で、役所に申請の相談をする必要があります。
詳しくは、お問合せください。
国家戦略特区での民泊営業について、大阪府では2015年10月27日に所謂、民泊条例が可決されました(大阪府国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業条例)。2016年4月からの施行が目途になっていますが、この先、大阪市や堺市などの政令指定都市等では今後の条例化が待たれています。
大阪府の条例では
という点が可決されていますが詳しくは規則・ガイドライン等に基づいた手続きが必要になってきます。
今後の制度化の進捗も含めてお気軽にご相談ください。
詳しくは、お問合せください。
洋式の構造及び設備を主とする設備を設けてする営業です。一般に世間で認識されているホテルが該当します。
1.客室の数は10室以上であること。
2.洋式の客室は以下の要件を満たすこと。
3.和式の構造設備による客室の床面積は7㎡以上であること。
4.宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
5.適当な換気、採光、照明防湿及び排水の設備を有すること。
6.宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室又はシャワー室を有すること。
7.宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
8.施設の規模に応じた適当な暖房の設備があること。
9.便所は水洗であり、かつ、座便式のものがあり、共同用ののもにあっては、男子用及び女子用の区分があること。
10.施設の設置場所が旅館業法第3条第3項各号に掲げる施設(以下「第一条学校等」という。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね100mの区域内にある場合には、当該第一条学校等から客室又は客にダンスさせ、かつ、客に飲食をさせるホール若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。
11.その他都道府県(保健所を設置する市又は特別苦にあっては、市又は特別区。以下同じ。)が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
詳しくは、お問合せください。
和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業です。いわゆる駅前旅館、温泉旅館、観光旅館の他、割烹旅館が含まれます。民宿も該当することがあります。
1.客室の数は、5室以上であること。
2.和式の構造設備による客室の床面積は、それぞれ7㎡以上であること。
3.洋式の構造設備による客室は、前項第二号に該当するものであること。
4.宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
5.適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
6.施設に近接して公衆浴場がある等、入浴に支障を来たさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。
7.宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
8.適当な数の便所を有すること。
9.施設の設置場所が第一条学校等の敷地の周囲おおむね100mの区域内にある場合には、当該第一条学校等から客室又は客にダンスさせ、かつ、客に飲食をさせるホール若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。
10.その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
詳しくは、お問合せください。
宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を設けてする営業です。例えばベッドハウス、山小屋、スキー小屋、ユースホステル、カプセルホテルなどが該当します。最近外国人に人気のゲストハウスも該当することがあります。
1.客室の延床面積は、33㎡以上であること。
2.階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、概ね1m以上であること。
3.適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
4.施設に隣接して公衆浴場がある等、入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴施設を有すること。
5.宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
6.適当な数の便所を有すること。
7.その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
詳しくは、お問合せください。
一ヶ月以上の期間を単位として宿泊させる営業が該当します。
1.適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
2.当該施設に近接して公衆浴場がある等、入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
3.宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
4.適当な数の便所を有すること。
5.その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
詳しくは、お問合せください。
旅館業をはじめるには、幾つも守らなければならない決まりがありますが、中でも旅館業法第3条第2項に許可を与えないことができる対象として以下のように規定していますので、旅館業を開業しようとお考えの場合はこれらの規定に当てはまっていないことが前提になります。
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旅館業許可申請に係る地方自治体への手数料は、管轄保健所ごとに違います。また、申請サポート業務の料金についても開業する内容・条件によって違ってきます。
詳しくは、お問合せください。
府県名 | 管轄市町村 | 管轄保健所 |
大阪府 | 大阪市 | 大阪市保健所 |
堺市 | 堺市保健所 | |
東大阪市 | 東大阪市保健所 | |
高槻市 | 高槻市保健所 | |
豊中市 | 豊中市保健所 | |
枚方市 | 枚方市保健所 | |
以外の市町村 | 大阪府保健所※ | |
兵庫県 | 神戸市 | 神戸市保健所 |
姫路市 | 姫路市保健所 | |
尼崎市 | 尼崎市保健所 | |
西宮市 | 西宮市保健所 | |
以外の市町 | 兵庫県健康福祉事務所※ | |
京都府 | 京都市 | 各区保健センター※ |
以外の市町村 | 京都府保健所※ | |
※複数の事務所等で管轄市町村が分かれています。 |
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